イロドリ便り

当事務所の弁護士&スタッフが、日常の由無し事を綴ります

交通違反について

最近,こんな相談を受けました。

「高速道路で警察に切符切られた。スピード違反じゃなく,通行帯違反。

そんなの知らないし,不満。何とかしてほしい」

 

意外に知られていない,車両通行帯違反(道路交通法20条)。

これは,パターンはいくつかありますが,相談者さんは「ずっと追い越し車線を走ってはいけない」というものにひっかかりました(同条1項,3項)。

道路では,左側車線を走らなければなりません。右側の追い越し車線を「追い越さずに」走り続けるのは違反になります。この場合,速度違反がなくても捕まる可能性はあります。

ちなみに,三車線の高速道路だと,一番右側が追越車線にあたります。相談者はずーっと右側を走っていた(でも法定速度を守っていた…つまり,全く追い越していなかった)そうです。

さらに,左車線からの追い越しも,同じく取り締まりの対象です(同条3項)

 

これ,実は結構な検挙件数があります。

令和元年の交通安全白書を見ると,高速道路での検挙件数,2位が車両通行帯違反(1位はもちろんスピード違反)でして,6万件以上もありました。もちろん通行するべきじゃないところを通行した場合も該当するので,そちらの方が多いような気もしますが,一定数がある,ということです。

 

「そんなの知らないし」という気持ちはよく分かります。でも,「法の不知はこれを許さず」という法諺(ほうげん:法律のコトワザ)があります。刑法38条3項にも同じことが書かれています。知らなかったとしても,許されるわけではありません。

 

残念ながら,切符切られることは仕方がない,ということになります。 皆さんも,くれぐれもご注意ください。知らなかった,では逃げられませんので・・・

私も気を付けよう,と,相談を聞いていて思いました。

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