イロドリ便り

当事務所の弁護士&スタッフが、日常の由無し事を綴ります

DVの保護命令申立について

弁護士の野澤です。
今回は、少し真面目な話をします。

離婚の相談や、離婚の案件、というものは、常に何かしら携わっています。
相談自体は、女性、男性に関わりませんし、配偶者であろうが、不貞の相手方であろうが、様々です。
親権だったり、財産分与、面会交流、慰謝料、といった相談です。
でも、実際に受任となると、比較的男性の配偶者が多いな、というのが私の印象です。

なぜか、というか、当然、というか。
男性側の相談・受任の際には、DV保護命令が出ちゃってる、または、その申立をされている、というケースをちらほら見かけます。
お話を聞いていると、「この程度でも出るのか・・・」という感覚を持つことが多く、「なんて簡単にDV保護命令出るんだ。」と思っていました。

今回、初めて、DVの保護命令を申立てる、ということをしました。
申立書の作成、陳述書の作成、証拠の準備だけでなく、申し立てた後に裁判所から色々と内容について聞かれたりしますし、本人と一緒に審問に立ち会わないといけません。審問の立会の準備がまた大変だったりします。
決して簡単な手続きではないな、ということは身をもって知りました。
ただ、裁判所は、警察がどう扱っているのかを確認するため、警察に照会をかけます。つまり、当初、警察に駆け込んだ(被害届を出した)際の状況が、非常に重要になってくるのです。最初に警察にどう訴えるか、資料を用意できるか、といったところで、結論が左右されるように感じました(私見です)。

少なくともDV保護命令は簡単に出るわけではないです。が、警察への被害届は比較的簡単に出来て、そこが肝になる、ということを勉強させてもらいました。

まだまだ知らないことは沢山あります。
研鑽を重ねていかないと、と決意を新たに今日も業務に励みます。

弁護士 野澤 佳弘

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